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自転車通勤では被視認性を上げることが大切|サイクルスポーツがお届けするスポーツ自転車総合情報サイト|cyclesports.jp - サイクルスポーツ

政府は、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)で出すことを発表しました。これに伴い、外出のより一層強い自粛が求められます。不要不急の外出は避けたい状況ですが、どうしても通勤通学など移動が伴う人たちもいます。そこで、通勤通学で3密を避けるために、自転車を活用しようと考えている人たちへ。まずは安全運転をお願いします。

普段サイクルスポーツを読んでいる読者の方々はすでに実施されているかもしれませんが、これから自転車を活用するという方がこの記事を目にしたなら、安全運転と以下の動画にあるような被視認性の向上に務めていただきますよう、お願いいたします。

2016年の冬に、サイクルスポーツが製作した動画で、ライトの点灯、目立つ色のウエアを着用することでサイクリストが道路上で認識しやすくなることを説明しています。路上ではサイクリストの存在をドライバーが認識できるようにすることが大切です。それにより事故に遭うリスクを下げ、医療機関を受診することにならないように努めましょう。

被視認性を向上して、安心安全な自転車活用をお願いします。

緊急事態宣言下での行動については以下を参照のこと。

緊急事態宣言に関すること(特措法32条)

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは?
→新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは、季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国的な急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場合に、政府対策本部長(内閣総理大臣)が、①期間、②区域、③事案の概要を特定して宣言するものです。この宣言の後、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずることができるようになります。

緊急事態措置について(特措法45条)

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

参照元:内閣官房新型インフルエンザ等対策室 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html#c8

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